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横浜地方裁判所 昭和52年(わ)423号 判決

事件名

所得税法違反

宣告日

昭和五二年九月一三日

裁判所

横浜地方裁判所第五刑事部九係

裁判官

須藤繁

検察官

菊池善十郎

被告人

氏名

田村良三

年令

明治四四年一月一日生

職業

歯科医師

本籍

神奈川県足柄上郡大井町金子二八〇六番地

住居

神奈川県足柄上郡松田町惣領一二一七番地の一

主文

被告人を懲役一〇月および罰金一千五百万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金三万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

事実

起訴状記載の公訴事実を引用する。

累犯前科と確定裁判

なし。

適条

各所得税法二三八条一項、二項、一二〇条一項三号刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(起訴事実第三の罪の刑)四八条二項、一八条、二五条一項

裁判所書記官 小浄雅義

(裁判官 須藤繁)

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和五二年三月三日

横浜地方検察庁

検察官検事 河内悠紀

横浜地方裁判所 殿

本籍 神奈川県足柄上郡大井町金子二、八〇六番地

住居 神奈川県足柄上郡松田町惣領一、二一七番地の一

職業 歯科医師

在宅 田村良三

明治四四年一月一日生

公訴事実

被告人は、神奈川県足柄上郡松田町惣領一、二一七番地の一に居住し、歯科医業を営むものであるが、自己の所得税を免れようと企て、自由診療収入の一部を除外して他人名義の預金・貨付信託等を設定するなどの方法により所得を秘匿したうえ

第一 昭和四八年分の実際所得金額が四七、六八八、六三〇円であつたのにかかわらず、昭和四九年三月一五日、小田原市本町一丁目二番一七号所在の所轄小田原税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一〇、七四三、四二六円であり、これに対する所得税額は二、九六八、七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額二四、六一二、九〇〇円と右申告税額との差額二一、六四四、二〇〇円を免れ

第二 昭和四九年分の実際所得金額が四八、一九七、九九三円であつたのにかかわらず、昭和五〇年三月一五日、前記小田原税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一四、三九三、八五六円であり、これに対する所得税額は三、八一六、三〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額二三、二五八、五〇〇円と右申告税額との差額一九、四四二、二〇〇円を免れ

第三 昭和五〇年分の実際所得金額が六三、〇二四、七四八円であつたのにかかわらず、昭和五一年三月一五日、前記小田原税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一二、一七一、八四八円であり、これに対する所得税額は二、四四六、六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額三二、五七一、二〇〇円と右申告税額との差額三〇、一二四、六〇〇円を免れたものである。

罪名罰条

所得税法違反 同法第二三八条

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